お知らせ



2020年05月01日(金)「会員規約」(2020年5月1日改定)


心身統一合氣道会 会員規約

第Ⅰ章 総則
第1条 本規約の名称
本規約は、心身統一合氣道会 会員規約(以下、「本規約」という。)といい、心身統一合氣道会(以下、「本会」という。)定款第6条の会員および第8条の会費などに関し、必要な事項を定める。


第2条 会員の目的
会員は、心身統一道および心身統一合氣道の稽古を通じて、心と身体の本来の使い方を体得し、持っている能力を最大限に発揮し、社会に貢献することを目的とする。


第Ⅱ章 会員資格
第3条 会員資格
1.会員の資格
(1)会員とは、第4条に定める手続きに従い、本会に入会した者をいう。
(2)本会に入会を希望する者は、入会前に道場・教室の稽古を見学する。
(3)本会は、本規約に従わない者の入会を認めない。
(4)会員は、本会により公認された「道場、教室、細則第1条で定める企業・学校・その他」(以下、「道場・教室」とする)に所属し活動する。また、会員は本会が主催する講習会・行事などに参加できる。
(5)会員には、本会の会報が送付される。ただし、送付先は日本国内の住所に限る。
(6)会員は、本会において、本会の活動目的に合わない政治活動・宗教活動・販売活動・勧誘活動などを行うことはできない。
(7)会員は、会員資格を第三者に譲渡もしくは使用させることはできない。
(8)20歳未満の者が会員になろうとする場合には、法の定めるところに従い、親権者など法定代理人の同意を得るものとする。

2.会員資格の種類
(1)正会員
 正会員とは、道場・教室に所属する18歳以上の個人をいう。
(2)準会員
 準会員とは、道場・教室に所属する18歳未満の個人をいう。ただし、高等学校に在籍する者は18歳でも準会員とみなす。

3.有効期限
会員資格の有効期限は、初年度は入会日から最初に迎える3月31日までとする。次年度(4月1日から翌年3月31日まで)以降は年度毎の更新とする。

4.更新
第5条に定める年会費の納付をもって年度毎に更新する。

5.会員資格の喪失
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)道場・教室に退会願を提出し、本会で受理されたとき。
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)会員の住所不明、連絡先不明などの理由で、本会から会員に連絡がとれないとき。
(4)活動年度の年会費の支払が確認できず、翌年度を迎えたとき。
(5)第16条の規定により、除名されたとき。


第4条 入会手続き
入会を希望する者は、所属しようとする道場・教室を見学し、本規約を承認した上、所定の入会申込書を提出し、別表に定める入会金を支払うことにより入会する。


第5条 年会費
1.会員は、別表に定める年会費を年度毎に本会へ支払う。入会年度については第4条の入会金の支払いを要し、年会費の支払いを要しない。月会費などは、所属する道場・教室が定めるところに従い道場・教室に支払うものとする。

2.会員は、退会願が受理されない限り年会費を支払う義務を負う。


第6条 段位・伝位および級位
1.段位・伝位および級位
心身統一道の伝位および級位、心身統一合氣道の段位および級位は、本会の定める基準に従い、審査または推薦により、段位および伝位は心身統一合氣道継承者(以下、「継承者」とする。)より允可され、級位は本会から授与される。

2.審査願、審査料・登録料
会員は、審査または推薦を受けるにあたり、所属する道場・教室の責任者の許可のもと、道場・教室に所定の審査願を提出し、審査料・登録料を支払う。

3.免状・昇級証書の発行
会員が昇段・昇伝および昇級する場合、段位・伝位には免状、級位には昇級証書が発行される。免状・昇級証書の再発行は認められないが、被災などによる紛失が証明される場合のみ免状・昇級証書の再発行を認めるものとする。


第7条 会費などの不返還
一旦納入された入会金・年会費・月会費など、または段位・伝位および級位にかかる審査料・登録料の返還は、いかなる理由があろうと認められない。休会・退会、または除名された場合も同様とする。


第Ⅲ章 休会・退会
第8条 休会
1.会員がその事情により、本会の活動を休止する場合には休会することができる。その場合は、別表に定める年会費を支払う。

2.休会する場合は、所属する道場・教室を通じて文書にて本会に届け出る。口頭による休会の届出は認められない。

3.休会中であっても、所定の手続きにより活動を再開(以下、「復会」という。)することができる。復会が年度途中である場合、正会員または準会員として支払う べき年会費との差額の支払いを要する。

4.休会にあたり月会費などの支払いは道場・教室の定めるところに従うものとする。


第9条 退会
1.退会する場合は、退会希望日の1ヶ月前までに所属する道場・教室を通じて文書にて本会に届け出る。本会で受理された時点で退会となる。口頭による退会の届出は認められない。

2.年会費や月会費など未納金がある場合は、退会日までに完納するものとする。

3.年度途中の退会であっても、退会後は本会の会報は送付されない。


第10条 変更事項の届出
1.会員は、第4条の入会手続きで登録した個人情報に変更があった場合は、所属する道場・教室を通じて文書にて本会に届け出る。当該届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、本会は一切の責任を負わないものとする。

2.会員が道場・教室の所属の変更を希望する場合は、所属変更前の道場・教室を通じて文書にて本会に届け出る。本会で受理された後に当該会員の所属が変更される。


第Ⅳ章 その他
第11条 事故の責任
会員は、会員規約および道場・教室が定める規則、指導員の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。本会を利用中、会員の責に帰すべき人的、物的事故により会員が受けた損害に対しては、本会は一切の責を負わないものとする。ただし、本会に故意または重大な過失があると認められる場合には、本会は法の定めるところに従い、その賠償の責任を負う。


第12条 賠償責任
会員は、本会を利用中、自己の責に帰すべき事由により本会または第三者に損害を与えた場合は、法の定めるところに従い、その賠償の責に任ずる。


第13条 権利帰属
1.心身統一道および心身統一合氣道の内容、本会が発行する著作物や教材など、すべての著作権、その他の知的財産権は本会に帰属する。会員は自身の心身統一道および心身統一合氣道の稽古にのみこれを使用することができる。

2.会員は、本会から提供されるあらゆる形のコンテンツを使用し、書籍の出版・教材の製作・インターネットでの公開など、著作権法に違反する行為をすることはできない。また、本会から提供されるあらゆる形のコンテンツを利用する場合には、あらかじめ本会の許可を得るものとする。

3.会員は本条に違反する行為を第三者にさせてはならない。

4.第1項、第2項、第3項の規定は、会員の退会後または除名後も同様とする。


第14条 禁止事項
本会の活動および道場・教室の施設(以下、「施設」という。)において、以下のことを禁止事項として定める。
(1)犯罪・法令違反・公序良俗に反する行為
(2)誹謗中傷・暴力・ハラスメント行為
(3)許可なく撮影・録音・記録すること
(4)許可なく販売・営業・勧誘すること
(5)指導資格を有さない者が指導すること
(6)故意に施設を破損・汚損させること
(7)施設内に危険物を持ち込むこと
(8)施設内に動物を持ち込むこと
(9)施設内、または禁煙場所で喫煙すること
(10)その他、他の利用者・近隣住人の迷惑となる行為


第15条 利用の禁止
1.次の各号に該当する者は、利用を禁止する。
(1)第14条の禁止事項を行う者
(2)通院中または持病があり、かかりつけの医師の許可を得ない者
(3)伝染または感染のおそれのある疾病を有する者
(4)酒氣を帯びている者
(5)第13条の権利帰属に違反する者
(6)反社会勢力等に関わりを持つ者
(7)他の利用者や近隣住民に迷惑をかける者
(8)その他、道場・教室の責任者から正常な利用ができないと判断される者

2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに所属する道場・教室の責任者に届け出る。この届出を怠ることにより、会員が不利益を被ったとしても、本会は一切の責任を負わないものとする。


第16条 除名
会員が本規約に違反し本会からの指示に従わない場合、もしくは会員が本会の社会的信用を毀損した場合は、社員総会の決定により当該会員を除名することができる。当該会員の段位・伝位・級位は剥奪される。除名となった場合は再入会をできないものとする。


第17条 コンプライアンスの重視とリスクマネジメント
本会は、活動にあたって、法令や倫理的・社会的規範の尊重・遵守、すなわちコンプライアンスを重視する。徹底すべきコンプライアンスの内容として、刑事・行政規制・民事上の諸法令を遵守することはもとより、倫理・道徳などの社会規範に則って行動する。また、本会が定めた規定や業務マニュアルを忠実に遵守する。このためのリスクマネジメント体制として本会内にコンプライアンスに関する組織を構築し、窓口を設けるものとする。会員は、所属する道場・教室でトラブルが生じ、道場・教室の責任者による解決がはかられない場合は当該窓口に相談できる。相談に際して、本会は相談者である会員の立場を保全する。


第18条 危機管理
1.会員は、道場・教室の責任者の指示により、スポーツ安全保険その他同等の傷害保険、賠償責任保険に加入するものとする。

2.会員は、危機管理を目的に道場・教室の責任者よりその健康状態に関して質問を受けたときは、速やかに事実を申告する。

3.会員は、指導資格を有する者がいる場合のみ稽古できる。

4.会員は、指導資格を有する者の指示に従って行動する。指示に従わない場合、指導資格を有する者は、会員に稽古の中止を命ずることができる。

5.会員は、会員本人に緊急を要する事故があった場合において、指導資格を有する者の判断により救命措置を行い、会員の家族・保護者の承諾なく救急車で病院に搬送することに同意するものとする。


第19条 施設の一時的閉鎖・休業
次の場合、道場・教室は、全てまたは一部の閉鎖、もしくは休業することがある。但し、これにより会員の年会費・月会費などの支払い義務は、軽減または免除されないものとする。
(1)自然災害、感染症、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと道場・教室の責任者が判断した場合
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
(3)道場・教室が特別行事を開催する場合
(4)その他、道場・教室が管理運営上必要と認めた場合
(5)前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合


第20条 個人情報の取扱い
1.本会は、取得した会員の個人情報について、本会の目的を遂行するためにのみ利用し、他の目的には利用しないものとする。

2.本会は、前項に定めるほか個人情報の提供先とその利用目的を事前に通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示・提供しない。

3.本会は、前2項にかかわらず以下の各号により個人情報を開示、提供することがある。
(1)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、
当該処分の定める範囲で開示、提供することがある。
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があると本会が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがある。


第21条 適用法および専属的合意管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とする。また、本会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第22条 規約の変更
1.本会は、本規約を会員の了承を得ることなく、本会の社員総会の決定により変更することがある。

2.変更後の本規約は、本会にて告知した時点より効力を生じるものとする。


第23条 その他
会員は本規約の他、その所属する道場・教室で制定された規則の定めに従う。


附則
1.この会員規約は、2011年4月1日より発効とする。

2.2020年5月1日改定。


細則
第1条 企業、学校その他に所属する会員
1.企業・団体・学校などによる本会公認の部・同好会などに所属する個人、または、カルチャースクール・スポーツクラブなどでの心身統一合氣道クラスなどに所属する18歳以上の個人で、心身統一道ならびに心身統一合氣道の審査を受験する者は正会員の規定の適用を受けるものとする。

2.学校などによる本会公認の部・同好会などに所属する個人、または、カルチャースクール・スポーツクラブなどでの心身統一合氣道クラスに所属する18歳未満の個人で、心身統一道ならびに心身統一合氣道の審査を受験する者は準会員の規定の適用を受けるものとする。

3.本会公認の大学・高等学校の部・同好会などに所属する者が学校を卒業し、それら卒業生有志が集って稽古する場合において、責任者を定め、活動名簿・活動名称・活動場所・活動規則を責任者が本会に提出し、本会の承認を得た場合は、その有志は正会員の規定の適用を受けるものとする。責任者は本会との連絡、当該有志との連絡について責任を負うものとし、指導や審査に関する権限はないものとする。

4.企業・団体・学校などによる本会公認の部・同好会、または細則第1条3項に定める有志の集まりにおいては、危機管理に十分な配慮をすることを前提に第18条3項は適用されない。


第2条 オンライン稽古・講習
1.会員は、本規約の第3条の第1項(4)に定める活動を補完するものとして、オンライン稽古・講習に参加することができる。これら活動においても本規約が適用される。

2.会員は、前項に定めるオンライン稽古・講習に参加する場合、それを利用するために必要となる端末などの機材、インターネット回線、ソフトウェアその他の設備を自己の費用と責任で用意する。

3.会員は、オンライン稽古・講習に参加する場合、その加入する傷害保険等の適用されるか否かを理解してから参加する。なお、スポーツ安全保険は適用外であることを理解する。

4.本会は、会員のインターネット環境、その他予期せぬ理由により、オンライン稽古・講習の中断、停止もしくは利用不能、または開催延期、中止などの事態などが 発生した場合も、これによって会員に生じた損害について一切責任を負わない。

5.本会は、オンライン稽古・講習にあたり相当の安全策を講じるものの、その中断、停止もしくは利用不能など、会員が被った損害につき賠償する責任を一切負わな い。

6.本会は、オンライン稽古・講習においても、コンプライアンスの重視、リスクマネジメント、個人情報の取り扱い、またプライバシーの保護、ハラスメント行為の防止などを遵守する。会員にこれらの違反行為が認められる場合、本会は当該会員のオンライン稽古・講習の利用を禁止できる。

※「オンライン稽古・講習」とは、コンピュータネットワークを通じて、心身統一道および心身統一合氣道の稽古・指導をするもの。

以上

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別表 入会金および年会費
第4条 入会金
5,000円+税

第5条 年会費
正会員 4,000円+税
準会員 2,000円+税
・大学に在籍し心身統一合氣道部・同好会に所属する者は、18歳以上であっても、2,000円+税とする。
・同一住所に居住する家族が会員の場合、2人目以降は1,000円+税が軽減される。家族とは法で定められる親族のうち、親・子・兄弟・姉妹・配偶者・祖父母・孫を指すものとする。
・年会費を軽減された会員には本会の会報は送付されない。
休会中の会員 1,000円+税
・年齢による区分はない。
・休会中も本会の会報が送付される。
・同一住所に居住する家族が会員であっても、休会中の年会費は軽減されない。また、本会の会報も送付されない。



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